おはら社会保険労務士北参道事務所

2022年10月からの特定適用事業所と短時間労働者

2022.08.01 法改正

2022年10月から、
特定適用事業所の規模要件、短時間労働者の適用要件が変更されます。

<特定適用事業所の規模要件>
2022年9月30日まで
短時間労働者を除く被保険者が常時500人を超える事業所
2022年10月1日から
短時間労働者を除く被保険者が常時100人を超える事業所

<短時間労働者の要件>
2022年9月30日まで
雇用期間が1年以上見込まれること
2022年10月1日から
雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
(通常の被保険者の条件と同じになります。)

詳しくはこちらのURLをご参考ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
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